売却に関わる諸費用とは?
今回は不動産売却にかかる諸費用をご紹介します。
不動産を売却するにあたって、売却価格の全額がそのまま手元に残るわけではありません。
売却には様々な諸費用が掛かってきます。この諸費用を売却価格から引いた金額が手元の残ることになります。
売却にかかる経費
税金
〇契約印紙代
売買契約の際には印紙を貼付します。
○登録免許税
売却する不動産に抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記に要する費用として登録免許税がかかります。
登録免許税は税金ですが、納税通知書や申告等によって支払うのではなく、法務局に支払う窓口手数料のようなものです。
この手続きは司法書士に依頼します。
〇所得税・住民税
マイホームを売却して譲渡益が出た場合は3,000万円の特別控除が利用できる場合があります。
※税率は所有期間(短期・長期)によって異なります。
経費
〇土地家屋調査士の費用
確定測量、境界の明示、土地の測量、建物未登記部分、農地転用の登記などが必要になる場合があります。
○司法書士の費用
上記、税金の欄で触れた抵当権抹消の報酬の他に、所有権移転、住所・氏名変更、抵当権設定、地役権設定、所有権保存、相続登記などが必要になる場合があります。
例えばこんな場合、どんな費用がかかるの?
【ケース1】
不動産を相続してから登記名義人を変更していない場合には、相続人である売主様の名義に変更する必要があり相続登記費用がかかります。時間が経過するほど複雑になるケースが多いので、早めに済ませておくことをおすすめ致します。
【ケース2】
登記識別情報(権利証)を紛失していた場合は、司法書士による本人確認手続き費用がかかります。
【ケース3】
土地の地目が田や畑などの農地の場合、宅地にするための農地転用費用がかかります。
【ケース4】
登記簿の売主様の住所と現住所(住民票の住所)が異なる場合、登記簿の住所を現住所に変更する登記費用がかかります。
仲介手数料
仲介した物件価格 (消費税等を含まない価格) |
依頼者の一方から受領できる 仲介手数料の上限額 |
200万円以下の金額部分 | 5.5% (上限11万円) |
200万円を超え400万円以下の金額部分 | 4.4% (上限8万8千円) |
400万円を超える金額部分 | 3.3% |
その他
実際に不動産を売却するには、建物と基礎や地中埋設物の解体撤去、家財撤去、ハウスクリーニング、場合によっては植栽や庭石の撤去にかかる費用も必要になる場合があります。